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★★★★★不動産を相続した場合の手順★★★★★
カテゴリ:相続  / 投稿日付:2021/10/24 12:10

■□■不動産を相続した時の売却までの手順■□■

CENTURY21プラッツ不動産販売の前田です。
今回は親御様等のご親族から不動産を相続された場合の売却までの流れをご説明します。

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ご親族が亡くなられてご所有不動産を相続された場合、その不動産を売却するまでにどのような手続きが必要なのでしょうか?
初めての相続で経験がない場合は何をして良いのかわからないものですよね。
困った男

まず不動産を相続された場合、相続登記が必ず必要になってきます。
お亡くなりになられた被相続人の名義から、相続された相続人の名義に相続による所有権移転登記を行います。
ただ相続登記を完了させてからでないと売却出来ないという訳ではありませんので、まずは弊社にご相談頂ければと思います。
ご売却のご相談を頂いた際に、弊社の取引先の司法書士の先生をご紹介させて頂きます。

相続人が複数おられた場合は法定相続分で相続する場合は特に問題はありません。
法定相続分で相続しない場合は相続人全員での遺産分割協議が必要になります。

司法書士

登記に関しては登記の専門家である司法書士が代理申請するのですが、遺産分割協議書等も司法書士が作成してくれます。

当然当社にも頻繁にお取引している司法書士の先生がおりますので、売買のご依頼を頂いた際、相続登記する費用に関しても出来るだけ割安にしてもらうように交渉させて頂きます。
登記費用に関しては内容にもよりますので一概に言えませんので都度ご相談頂ければと思います。

不動産を相続された場合、司法書士に依頼して相続の手続きを開始するのが、一番初めの手続きです。

司法書士に相続登記を依頼すると、被相続人の戸籍や相続人の戸籍等を代理取得して他の相続人がいないかどうかキッチリと調べてくれます。
調べた上で特に問題がない場合、登記の委任状等にご署名頂き、登記申請することになります。

家族

それと同時進行で販売活動にも入っていきます。

厳密に言いますと相続登記が完了しないといけないのは引渡しまでであって、売買契約の際は相続登記が完了してなくても売買契約締結は出来ます。

不動産を相続された場合はまず不動産業者に相談していくことをお勧めします。
提携の司法書士や税理士がおりますので、ワンストップでご依頼頂いたほうが割安で取引出来ます。
お困りの際はお気軽にご相談下さい。

宜しくお願い致します。

CENTURY21プラッツ不動産販売
℡0120-31-1414
HP:platz-f.com
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HP:platz-f.net
前田 将孝

プラッツ

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