ホーム  >  不動産売買  >  不動産売却 税金

不動産売却 税金
カテゴリ:不動産売買  / 投稿日付:2021/10/24 13:53

不動産売却の際の税金



不動産を売却したときの税金はどんなものがあるでしょうか?

税金の種類



①譲渡所得税
ご所有の不動産を購入したときの価格より、売却したときの価格のほうが高ければ利益が出たことになりますので税金がかかります。
ただご自身がお住まいになっている居住用の不動産であれば3000万円まで控除されます。

②印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙のことです。
売買価格によって税額は変わります。

③登録免許税
売られる際は抵当権抹消登記で課税されますが1個につき1000円です。

以上となっております。

ご所有の土地や建物、マンションなどをご売却されたときに発生する税金のメインは、やはり譲渡所得税となっており、居住用の不動産でも利益が3000万円を超えた場合は課税されます。
また利益と言いましても買った売ったの価格で簡単に計算するのではなく、かかった諸費用の控除等が御座いますので詳しくは税理士又は税務署等にお尋ねください。

相続で取得された場合は空家の3000万円控除が御座います。
適応されるのに色々な要件は御座いますが、同じように利益3000万円まで非課税となります。


ページの上部へ